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労働時間・休日・有給のトラブル

30分遅刻した社員を30分を定時以降に働かせることはいいか?

30分遅刻した代わりに30分を定時以降に働かせるのはいいのか?

遅刻した分を働かせても問題ありません
ただし、30分の遅刻で罰として1時間働かせるということはいけません

会社としては

  • 1
    上のようにその時間分を働いてもらうか
  • 2
    遅刻してきた時間分の給料を払わない

という対応が考えられます。またこちらに記載したように遅刻に対して懲戒処分を検討することも必要です。

ワークシェアリングを導入したい

ワークシェアリングという言葉は聞いたことがあると思いますが、ワークシェアリングとはどういう制度で、会社にどのようなメリット、導入するときの注意点を説明します。

ワークシェアリングには

  • 1
    雇用維持型(緊急避難型)
  • 2
    多様就業対応型

の二つがあるのでそれぞれ説明していきます。

1.雇用維持型(緊急雇用型)

一時的な経営状況の悪化による生産量の減少に伴い従業員1人あたりの労働時間を短縮し当面のリストラを回避するもの。

メリット
  • 生産が増加したとき、すぐに対応ができる
  • リストラをしないですむ

などがあります。

注意点としては

  • 従業員は給料が減ることのなるので合意を得ておくこと
  • 合意などを協定で明確にしておくこと

2.多様就業対応型

短時間勤務や隔日勤務など多様な働き方で働き方の選択肢を整備する。ワークライフバランスの推進に伴い注目を集めています。

メリット

仕事と家庭の両立が可能になり優秀な人材が集まる。

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新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
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社会保険労務士:古川昌奏

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