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社会保険料の削減

これからどんどん増える社会保険料

もうご存じの方もいると思いますし、給料明細をみて実感している方もいると思いますが、現在進行形で社会保険料は毎年上がっています。労働保険(労災保険・雇用保険)はこれからもあまり変わらないと思いますが、社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は少子高齢化の影響で、ますます保険料が上がることが予想されます。 

すでに決まっているだけで、厚生年金保険料は平成29年まで毎年少しずつ上がっていくことが決まっています。社会保険料の半額を負担している会社の負担もたいへんだとおもいます。

ただし、社会保険料の削減はデメリットもありますので、そこをよく理解して実施しないと後で「こんなはずじゃなっかた」となりますので、デメリットについても記載します。
名古屋社会保険労務士法人としての社会保険料削減のスタンスも記載してありますので、一読お願いいたします。


 

社会保険料削減の具体的な削減方法

1、昇給は7月以降にする

健康保険と厚生年金の保険料は4月~6月の給与の平均で決まります。(3月分の給料を翌月の4月に払う場合は3月・4月・5月分の給料です)

ですので昇給を7月に変更するだけで社会保険料を削減することができます。

例えば34万円から35万円に昇給する場合、昇給時期を4月から8月に変更することで1年に3万円近くの社会保険料の削減となります。
昇給は4月にしている会社が多いと思いますが、就業規則で昇給月を変更するだけで社会保険料の削減になります。
 

2、4月~6月は残業を少なくする

上記のように、社会保険料は4月~6月の給料額をで決まります。つまりこの3カ月の給料を下げることができれば社会保険料も下がります。社会保険料は残業大も含めての金額になるので、4月~6月に残業が多い会社、歩合が多い会社は払い方えお変更するだけで社会保険料の削減になります。
 

3、退職日を月末の前日に設定する

社会保険料は月末まで在職していると当月も支払うことになりますが、前日に退職なら前月までの支払いとなります。1日の違いで1か月分の社会保険料を支払う負担がなくなります。
 

4、給与額を標準報酬表に設定する

地味ですが削減甲かは大きいです。税金と同じで社会保険料も給料額で率が変更になります。
なので等級に収まるように賃金体系を作成すればその分支払う社会保険料は少なくなります。

なにも考えずに給与額を考えている会社は、社会保険の等級表を見ながら給与額を決めると大きく社会保険料を減らすことができます。

5、毎月の給料を下げてボーナスを多くする
今はボーナスにも社会保険料がかかりますが、上限があり健康保険は年間(4月から翌年3月)540万円、厚生年金は月間150万円となっています。役員の方で役員報酬が年間1000万円を超えている人でストこの方法で大きく社会保険料は削減でできます。
例)役員報酬年間1000万円の人
普通に払うと1000万円÷12で毎月83万円の等級
毎月の役員報酬は20万円にしてあとはボーナスで支払うと上限を超えた部分は社会保険がかからないのでその分安くなります。

6、常勤の役員を非常勤に変更
役員は常勤は社会保険に加入、非常勤は社会保険に加入する必要はありません。特に中小企業ではご主人が代表取締役で奥様が役員という場合が多いと思います。二人の役員報酬の金額を変更することで社会保険料の削減が可能となります。ただし年金事務所に質問しても常勤・非常勤の線引きはあいまいです。具体的に何をすれば常勤になる、常勤にならないということは判断が難しいのが実情のようです。

7、最初の2カ月は短期雇用契約にする
よく「試用期間中は社会保険へ加入させない」という話を聞きますが、試用期間中であっても社会保険の加入は義務となります。しかし、2カ月の短期契約となると社会保険の加入は必要ありません。最初は様子見も含めて2カ月の短期契約とするというのは会社にとってもいいかもしれません。ただしこの場合はしっかりと雇用契約書を交わしましょう。また社会保険の加入は2カ月間は必要ありませんが、雇用保険に関しては加入となります。


8、退職金で払う
毎月の給与や賞与は社会保険の計算の対象となりますが、いま現在退職金については保険料は一切かかりません。ですので60歳以降は賞与は少なくして退職金に回すということをすれば社会保険料はかからなくなります。

9請負にする
社会保険料は常勤の役員や社員が対象なので、請負にすると従業員ではなくなるので社会保険料はかかりません。しかし、請負にすると労働者ではないので労働基準法が適用されない。また個人事業主の扱いになるので、業務中の自己でも労災保険が適用されない、年金や医療保険・確定申告も自分ですることになります。最近は年金事務所も請負に対して厳しくチェックするようになりました。とくに所得税を会社が払っている場合は請負と認められませんのでもし請負にする場合は税務署に開業届を提出するなど客観的な証拠が必要です。年金事務所の調査の時に会社がな人分の所得税をチェックされますので、おかしい場合はすぐに追及されることになります。

 





 

社会保険料削減のデメリット

社会保険料はあくまで保険ですので、支払った社会保険料が多いと将来の年金額は多いですし、けがや病気で働けなくなった場合や出産休業したときの補償も厚くなります。例えば上記5のボーナスで支払う場合は、もしケガや病気で働けナックなった場合は83万円の等級だと1年6カ月は健康保険の傷病手当金から55万円程度が支給されますが、20万円の等級だと14万程度になります。

また年金というと老後の老齢年金だけ考えている人が多いですが、障害になった時の障害年金、保険者が亡くなったときに遺族に払われる遺族年金もありますので、老後の年金だけを考えるのは間違いです。


よく税理士さんの説明しているサイトで節税と同じ感覚で安いほうがいいと思って社会保険料の削減をするとケガや病気になったときに後悔することになるので、それを考慮することが大切だと思います。税金と違いたくさん納めた人も払ってない人待遇が同じということはありません。

消えた年金など年金事務所の不祥事が多いのは事実ですが、元証券マンとして私が言えるのは「金融商品としての年金」は民間の保険よりもお勧めなのは間違いないです。

 

名古屋社会保険労務士法人のスタンス

社会保険料の削減については、社労士のスタンスにより大きく違ってくると思います。名古屋社会保険労務士法人は、社会保険料削減を勧めることは一度もありませんし、これからもありません。というのは、上記にも記載しましたが社会保険料は保険ですので、払えば払うほど給付が増える点があります。ここが税金の節税と大きく違う点です。
また社会保険料は社会保険料控除が使えるので、払った金額分税金が安くなります。ですので社会保険料の削減を考えている場合はほんとに安くなっているのかを一度考えるべきだと思います。

 

社会保険料の決定方法

1、入社時
基本給+手当(通勤手当など)のみで決定
歩合給や残業代は含まず

2、4月・5月・6月の給料額

基本給+手当+歩合給+残業代
支払う給料すべてで計算
9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が決定
1等級でも変更

3、給料がお幅に上がる

基本給が上がる
新しく手当がつく、手当の金額が増えるなど
3カ月連続で上がった場合が対象
2等級変更になった場合

→年金事務所の調査

 

 

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