就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目3番21号 いとうビル4B
主な対応地域:主に愛知県・岐阜県・三重県の東海3県を中心に全国対応可

受付時間:平日 9:00〜17:00

手当の減額

さきほど給料は簡単に下げることができないということを記載しましたが、この事例のように降格により手当が減額することはいいのか?またこれは懲戒になるのかについて記載します。

役職手当が課長に支給されているものなので、課長でなくなったときになくなるのは当然であり、懲戒でもない

もちろん人事権の濫用ではないことが前提ですが、職務が変更したことによりその結果として職務に対応して支払われていた手当が減額しても懲戒にはなりません。なので営業の人が倉庫に配置転換された場合でも同じで給料は減額できませんが、営業手当をなくすことは可能となります。

手当の種類

各手当については法律による決まりがあるので会社ごとに就業規則で定めることになります。

手当の数を増やすと管理が大変になるので、目的を明確にするして定める必要があります。

ここではよくある手当を記載します。
 

住宅手当

従業員が負担する住宅費の負担

通勤手当

自宅から会社までの交通費(非課税にできる手当。非課税にしてない会社も多い)

家族手当

扶養する家族の人数で支給(従業員が結婚したり子供ができたりした場合。子供は何歳までか?などを決めておく必要。

役職手当

役職に応じて負担

別居手当

単身赴任の場合などに支給

皆勤手当

欠勤遅刻早退がない場合に支給(歯科医院に多い)

営業手当

営業職などに支給(固定残業として支払っているつもりの会社が多い)

子女教育手当

扶養する子供の教育費として支給

時間外手当に含まなくてもいい手当や役職手当の減給についても合わせてご覧ください。

私のこれまでの経験で言うと、何も考えずに手当を作って支払っている会社が多いです。中には基本給だとボーナスに反映されるから毎年のように何か新しい手当を作り管理が大変という会社もありました。せっかく手当を作るのですから基本給とあわせて会社が目指している給与体系にする必要があると思います。正解がないので難しいですが何のためにこの手当があるのか一度考えてみることが必要だと思います。

■家族手当
従業員が結婚したり子供が生まれたりすると家族手当をつける中小企業も多いでしょう・例えば「配偶者がいる場合は月に家族手当で1万円」「子供が1人生まれるごとに5000円」などが挙げられます。

時間外手当に含めなくていい手当

手当にはいろいろありますが、時間外手当(割増賃金)に含めなくていい手当があります。

具体的には

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当

です。

ハローワークで求人を出すは、「その他の手当」と「定額的に支払われる手当」という欄があります。

■その他の手当

その月やその人によって支給・不支給となる手当

  • 家族手当
  • 皆勤手当
  • 資格手当
  • 歩合手当

などが挙げられます。

■定額的に支払われる手当

勤務すれば必ずもらえる毎月の手当

  • 住宅手当
  • 職務手当

などが挙げられます。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。

受付時間:平日 9:00〜17:00

社労士のご紹介

rht5AAesdeANZLe1392097016_1392097172.jpg

社会保険労務士:古川昌奏

お問合せはお気軽にどうぞ
私が担当いたします。

お問合せはこちら

受付時間:平日 9:00〜17:00

事務所概要

名古屋社会保険労務士法人

〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号 
いとうビル4B

主な業務地域

名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市

ご連絡先