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入社してから経歴詐欺が発覚したら解雇できるか

採用してから採用時にウソの経歴詐称が分かるときがあります。
このようなとき、採用取り消しや懲戒解雇はできるのかどうかということを記載していきます。

  経歴詐称がなければ採用しないような重大なウソの場合は採用取り消し・懲戒解雇も可能

①採用の合否に直結するような重要な経歴の詐称の場合(資格や業務経験年数など)

その資格がなければできない仕事や求人に○○の業務に×年以上の業務経験がある人などと記載があるときなど

②中途採用で経験・能力を見込んだがその実力がなかった場合

このケースは採用時に具体的にどんな経験・能力は必要かしっかりと書面でしっかりと確認しておくことが必要です。採用後もどんな能力が足りなかったのか書面で残しておくと後でトラブルを防げます。
 

長時間勤務した後で判明しても解雇は難しい

長年働いたあとで採用時のウソが発見されても、詐称があってもこれまで問題なく働けたと考えられ解雇はどんどん難しくなっていきます。
 

前職での給料額

中途採用の場合、給与が新卒採用のように一律ではなく、経験や能力によって給与額を決める会社も多いと思います。その際に前職での給料額を確認するために「源泉徴収票」が使えます。

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社会保険労務士:古川昌奏

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