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懲戒処分とは?
懲戒処分とは、企業秩序を守るため使用者が使える制裁罰です。例えば遅刻が多い社員を減給する場合などです。
懲戒処分にもいろいろあるので簡単に説明します。
①戒告 | 将来を戒める(始末書の提出なし) |
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②けん責 | 始末書を提出させ将来を戒める |
③減給 | 始末書を提出させ、給料から一部を差し引く(額については決まりあり) |
④出勤停止 | ○日間を限度に出勤を停止させる。その間の給料は不支給 |
⑤降格 | 職務資格制度上の資格を低下する |
⑥降職 | 職位や役職を引き下げる |
⑦諭旨退職 | 職届の提出を勧告し労働者がこれに応じ退職する |
⑧諭旨解雇 | 退職届の提出を勧告したが労働者がこれに応じないために解雇処分とする |
⑨懲戒解雇 | 退職勧告なしで即時に解雇処分とする |
こうやって見てみると懲戒処分の種類は多いことが分かります。
遅刻したら減給するなどというのはわりとどこの会社もやってるのかもしれません。
始末書に関してはしっかりと取っておくと後に解雇や降格のときに有効になってきます。
会社のルールを守らないことに対し、会社はしっかりと注意したということを残すのが本当の目的といっていいでしょう。
従業員が始末書を書いてくれないとき
どうしても始末書を書かない社員には、顛末書(てんまつ)をかいてもらいましょう。顛末書は事実関係の報告であり、これなら業務命令としておこなうこともできます。大切なのはどんなことがあって、そのとき会社はどう注意をしたのかなど後で第三者が見てもわかるようにしておきましょう。
懲戒解雇できる基準について
など就業規則に記載しておきましょう。
懲戒処分は就業規則に記載して、その内容を上手に運用することによりより効果を発揮します。
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どんな会社にも問題を起こす社員はいます。問題社員を早めに対処することにより傷口を少なくすることができます!また懲戒処分を間違えると「不当解雇だ!」と会社が訴えられる場合もあります。労務トラブルがあった時は、まずは専門家への相談が必要です。
懲戒処分の出勤停止を命じたときに
について記載します。
①給料の支払いは不要
出勤停止で勤務していないので給料の支払いは不要となります。つまり給料を支払わないことが制裁ともいえます。
②最長でも1か月程度
一般的には2週間程度です。給料が支払われないと従業員は生活が不安定になるのであまり長期はできません。
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