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外国人の採用について

外国人を採用するときの注意点

最近は外国人を採用する会社も多くなってきたので、注意点を記載します。このように、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になります。

不法就労とは

不法就労となるのは、次の3つの場合です。

  • 1
    不法滞在者が働く場合
    密入国した人やオーバースティの人が働く
  • 2
    入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合

    観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
    留学生が許可を受けずにアルバイトをする
  • 3
    入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合
    外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機会工場で単純労働者として働く

事業主が確認しなければいけないこと!

  1. パスポートの上陸許可の認証の確認
  2. 外国人登録証などで「在留資格」と「在留期限」を確認
    (短期のアルバイトなども必要となります)
  3. 雇用保険の被保険者の場合
    →被保険者取得届に必要事項を記入し届出
  4. 雇用保険の被保険者でない場合
    →翌月の末日までに外国人雇用状況届出書をハローワークに届出
在留資格について

在留資格にはいろいろと種類があり働ける範囲が決められています。在留資格の変更が必要となる場合があると思います。その業務範囲は行政書士となります。弊社にご相談いただければ専門の行政書士をご紹介します。

ちなみに不法就労者にはそもそも働く資格がない人と、資格はあったけど滞在期間がすぎた人(オーバースティ)に分けられます。

外国人採用その他注意点

外国人は日本で短期間働く人が多いので社会保険に加入したがりませんが、外国人も強制加入です。また日本には「サービス残業という文化」がありますが、外国人にはほとんど理解されません。実際にものすごい問題となったことがありますので注意が必要です。

外国人に関しては、確認することやハローワークへの届出が多いですが、これを怠ると不法就労を助長させたとして使用者に罰則が科されます。不法就労させたり、不法就労をあっせんした者は「不法就労助長罪」として3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。

外国人を採用しようとお考えの企業様は、ビザに強い行政書士をご紹介いたしますので一度ご連絡ください。

ローマ字氏名届

平成26年10月より外国籍の従業員を社会保険に加入させる場合に「ローマ字氏名届」の提出が義務となりました。こちらがないと社会保険に加入できません。パスポートなど名前がローマ字で記載されている書類をもらっておくといいと思います。
 

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社会保険労務士:古川昌奏

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