就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目3番21号 いとうビル4B
主な対応地域:主に愛知県・岐阜県・三重県の東海3県を中心に全国対応可

受付時間:平日 9:00〜17:00

労災保険の特別加入とは

労災保険は本来は労働者を対象としたものです。

しかし中小企業の事業主や1人親方の方には現場で労働者と一緒に作業をすることもあると思います。この特別加入では社長や自営業者であっても労働者と同じような作業をしていたときは労災保険で保険給付しようという制度です。労災保険は給付も充実しているので人気です。

第1種特別加入者

中小事業主

第2種特別加入者

1人親方・特定作業従事者

第3種特別加入者

海外派遣者

※特定作業従事者とは厚生労働省が指定する業務のこと。細かく指定されている。
※海外派遣者…海外には労災保険がない国もあるので日本の労災保険を加入するとよい


■中小事業主等

下記に定める数の労働者を常時使用する事業主、事業主の家族従事者、役員

業種

労働者数

金融行・保険業

不動産業・小売業

50人以下

卸売業・サービス業

100人以下

上記以外の業種

300人以下


■1人親方等

労働者を使用しないで事業をおこなっている1人親方その他自営業者およびその事業に従事する方のうち、次の種類の事業をおこなう方。

①自動車を使用しておこなう旅行または貨物運送の事業のかた
(個人タクシー・個人貨物運送業者など)

②建設の事業をおこなう方(大工・左官・とびの方)

③漁船による水産動物の採捕の事業をおこなう方

④林業の事業をおこなう方

⑤医療品の配置販売の事業をおこなう方

⑥再生理由の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業をおこなう方

⑦船員

上の該当者が都道府県労働局長の承認をもらうことで加入できます。


■その他注意点

  • 労働者として仕事をしていることが給付対象
  • 通勤災害は一般の労働者と同様(個人タクシー・個人運送業者などは除く)
  • 給付基礎日額は3500円~20000円で任意で選ぶ

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。

受付時間:平日 9:00〜17:00

社労士のご紹介

rht5AAesdeANZLe1392097016_1392097172.jpg

社会保険労務士:古川昌奏

お問合せはお気軽にどうぞ
私が担当いたします。

お問合せはこちら

受付時間:平日 9:00〜17:00

事務所概要

名古屋社会保険労務士法人

〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号 
いとうビル4B

主な業務地域

名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市

ご連絡先