就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目3番21号 いとうビル4B
主な対応地域:主に愛知県・岐阜県・三重県の東海3県を中心に全国対応可

受付時間:平日 9:00〜17:00

有期労働者のトラブル

無期雇用への転換

労働契約法の改正により有期労働者を5年を超えて契約更新した場合に、従業員の申し込により無期労働者へ転換されることになりました。

この規定は平成25年4月1日から施行され、5年の期間のカウント対象になるのも平成25年4月1日からとなります。
 

■労働条件はどう変わるか?

期間が有期から無期へと変更になりますが、それ以外の労働条件は同じです。ただし定年についてなどを記載した無期雇用従業員用の就業規則を作成する必要しておくべきと考えます。

■有期従業員の雇用契約書に記載すること

有期契約を繰り返し更新している従業員が、突然、会社に更新しないと言われトラブルになるケースがよくあります。そこで「契約更新の有無」と「判断基準」についてあらかじめ文章に明示することが求められます。

■更新の有無

  • 自動的に更新する
  • 更新する場合がある
  • 契約の更新はしない

などが考えられます。

■契約更新の判断基準

  • 契約期間満了時の業務量により判断する
  • 労働者の能力により判断する
  • 会社の経営状況により判断する
  • 従事している業務の進捗状況により判断する
  • 労働者の勤務成績、態度により判断する

などが考えられます。

弊社と顧問契約をすることにより、有期労働者の雇用契約書をお渡しいたします。

60歳以上の雇用と高年齢雇用継続給付

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている会社は、下記のいずれかの措置をする必要があります。

  1. 定年の引き上げ
  2. 継続雇用制度→①再雇用制度  ②勤務延長制度
  3. 定年の定めの廃止

再雇用制度とは、嘱託などのより、これまでと条件を変えて雇用することをいい、勤務延長制度とは、定年後の一定期間、原則として職務や賃金などの条件を変えずに引き続きこようすることをいいます。

1の定年の引き上げと3の定年の定めの廃止は全員が一律となりますが、2の継続雇用制度は従業員が希望した場合に引き続き雇用する制度です。継続雇用などの雇用契約は1年ごとなどの有期契約や短時間勤務などでも構いません。
 

再雇用の場合の有給は?

労働条件が異なる場合であっても、実体として同じ会社での勤務となるので勤続年数は通算します。
 

再雇用の場合の賃金を下げるとき?

定年後に再雇用する場合に多くの会社では定年前の5~6割とします。この場合には雇用保険から高年齢雇用継続給付として最大で給料の15%が支給されます。高年齢雇用継続給付を受給するためには請求が必要なので、顧問契約ををお願いいたします。

また60歳以降に働く場合の注意点として給料と年金と高年齢雇用継続給付が調整されます。こちらも顧問契約することにより会社にも従業員にももっとも手取りが多くなるように給料を提案いたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。

受付時間:平日 9:00〜17:00

社労士のご紹介

rht5AAesdeANZLe1392097016_1392097172.jpg

社会保険労務士:古川昌奏

お問合せはお気軽にどうぞ
私が担当いたします。

お問合せはこちら

受付時間:平日 9:00〜17:00

事務所概要

名古屋社会保険労務士法人

〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号 
いとうビル4B

主な業務地域

名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市

ご連絡先