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最近は歩合給を取り入れる企業が増えたことに伴い、労使トラブル時に未払い残業代として請求される事例も増えてきています。
歩合給の割増賃金は少し複雑ですので、注意が必要です。また給料額を決めるときの参考として基本給と歩合給の比率についても記載します。
歩合給に対する割増と基本給・諸手当の割増率は違う!
■割増賃金の比較
1日の所定労働時間 8時間
1ヶ月の所定労働時間 168時間
法定時間外労働 40時間
1ヶ月の総労働時間 208時間
ここまでは共通とします。
こちらは基本給の比率を高くします
基本給 25万円
歩合給 22万円
■基本給に対する割増
25万円÷168時間=1488円
1488円×1,25=1860円
1860円×40時間=74400円
■歩合急に対する割増
22万円÷208時間=1057円
1057円×0,25=264円
264円×40時間=10560円
■合計84960円
こちらは歩合給の比率を高くします
基本給 17万円
歩合給 30万円
■基本給に対する割増賃金
17万円÷168時間=1011.9円
1011,9円×1,25=1264,8円
1265円×40時間=50600円
■歩合給に対する割増賃金
30万円÷208時間=1442円
1442円×0,25=360,5円
361円×40時間=14440円
■合計65040円
となります。このように歩合給の割合を変更することで、経営を圧迫を給与体系とすることができます。
より高いモチベーションで働いてもらうためにも一度割合を検討してみましょう。
通常、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させることや法定休日(毎週1日または4週間で4日以上)を越えて働かせることはできませんが、36協定を結び届けること、そして割増賃金を支払うことにより、時間外労働・休日労働させることが可能となります。
時間外手当
法定労働時間を越えて労働させた場合は、その超えた時間に対して通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。通常は残業代や残業手当と呼ばれています。
また時間外労働が1ヶ月に60時間を越えた場合においては、その超えた時間は通常に賃金の50パーセントの割増賃金を支払う必要がでてきます。
休日手当
法定休日に働かせた場合に通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。なお週休2日制の会社は休日のどちらかを勤務させても休日手当の支払いは不要です。
深夜手当
午後10時から翌朝5時までの時間帯が「深夜」と定められています。この時間帯に働かせた場合は通常の賃金の25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
なお時間外労働が深夜におよんだ場合は、50%以上(時間外手当25%+深夜手当25%)の割増賃金を、休日労働が深夜におよんだ場合は60%(休日手当35%+深夜手当25%)の割増賃金の支払いが必要です。
またその時間外労働が1ヶ月について60時間を越えて行われる場合には75%(時間外手当50%+深夜手当25%)の割増賃金が必要です。
給与に支払形態を下記に紹介します。いずれの支払形態で給与を支払うかは会社の自由です。
会社に適しているかどうかや従業員の意欲に関係してくることなので総合的に判断して選択する必要があります。
完全月給制 | 給料を月単位で決定。給料の支払期間に不就労日や祝日などがおおくても賃金を全額支給します。正社員に多い支払方法 |
---|---|
月給日給制 | 基本的には月を単位として賃金を定めるが不就労日があれば月額分を不就労日分の給料を日割り計算して控除する |
日給月給制 | 1日を計算単位として賃金を定め、その支払いは各日ではなく毎月1回まとめて支払う |
時給制 | 1時間を単位として給料額を定め、1ヶ月の合計時間によって支払う。アルバイトやパートに多い |
年俸制 | 1年間を支給単位とする賃金制度。支払は分割して毎月支払う必要 |
■大手企業は月給制が多いですが、中小企業は日給月給制がお勧めです。中小企業で長期休業者が出た場合は健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付が申請できます。こちらはお問い合わせください。
■年俸制の従業員に対しても残業代は当然に必要です
通勤手当は法律では支払う義務はありませんが、多くの会社で支払いがあると思います。
支給するかしないかは自由ですが、支給する場合は一定の額を超えると課税されるので注意が必要です。
区分 | 課税されない金額 | ||
---|---|---|---|
①交通機関または有料道路を利用 | 1カ月10万円 | ||
②自転車、自動車を使用 |
| 平成26年3月まで | 平成26年4月以降 |
通勤距離が2キロ未満 | 全額課税 | ||
2キロ以上10キロ未満 | 4100円 | 4200円 | |
10キロ以上15キロ未満 | 6500円 | 7100円 | |
15キロ以上25キロ未満 | 11300円 | 12900円 | |
25キロ以上35キロ未満 | 16100円 | 18700円 | |
35キロ以上45キロ未満 | 20900円 | 24400円 | |
45キロ以上55キロ未満 | 24500円 | 28000円 | |
55キロ以上 | 24500円 | 31600円 | |
③交通機関を使用 | 1カ月10万円 | ||
④交通機関・有料道路の他に自動車・自転車も利用 | 合理的な運賃と②の合計 |
※基本的に合理的かどうかが判断のポイントとなります
また会社によっては通勤手当を3か月分や6ヶ月分の定期代としてまとまて支給している場合もありますが、この場合は定期代を対象月数で割った額が課税・非課税の計算対象となります。
■平成26年4月よりマイカー通勤の非課税枠が拡大
消費税の変更に伴いマイカー通勤の非課税枠が拡大されました。発表が10月だったためにそれまで多く収めた所得税は年末調整の再に生産することになります。
また中途退社など年末調整の適用を受けない場合は確定申告により精算することになります。
給料がほかの会社よりも高いというのは魅力的ですし、モチベーションにもつながります。しかし、給料のみをみて働く人は他社がより高い給料を提示するとすぐに転職してしまうため定着率は悪くなります。そもそももっと高い給料を出したくても限界があります。
そこで給料以外に長く働いてもらう魅力を作ることが必要になってきます。給料以外の魅力とは例えば
などがあると思います。
人材難の会社はぜひ参考にしてください。
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