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名ばかり管理職

名ばかり管理職について

日本ででは多くの会社が課長から管理職となり残業代の支給がなくなるそうです。

一方で最近は「名ばかり管理職」という問題もでてきたので、ここでは名ばかり管理職とならないように気をつけなければいけないことを記載していきます。


管理監督者の条件

  1. 職務内容では責任と権限があること
  2. 労働時間を自分の裁量で決めれること
  3. 地位に応じた給料が支払われていること

管理監督者は上の3条件を総合して判断されます。

なので例えば

  • 社員やアルバイトを採用する権限がない
  • ほかの従業員と同じくタイムカードをおす
  • 出勤時間、退社時間を本人が決めれない
  • 役職手当の額が少ない

などという場合は認められない可能性が高くなります。

会社としては役職手当についてはとくに注意して、管理職になったら給料が下がったということのないように給料体系にしておく必要があります。


同じ35万円の給料の課長でも

A 基本給30万円 役職手当5万円の課長と
B 基本給27万円 役職手当8万円の課長ならば

明らかにBの方が管理監督者として認められます。

また給料は下げにくいのに比べ、役職手当なら課長から降格した時に下げることができるという利点もあります。

名ばかり管理職についての質問は名古屋社会保険労務士センターまでお気軽に質問してください。

賃金控除の協定書

賃金は

  1. 通貨で
  2. 直接
  3. 全額
  4. 毎月1回以上
  5. 一定期日に

支払う必要があります。

3の「全額」については例外があり

  1. 法律で決まっているもの
  2. 労使協定で決まっているもの

については会社は控除して給料を支払うことができます。

1の法律で決まっているものには、雇用保険料、年金の保険料、所得税などがあります。

2の労使協定で決まっているものは例えば、制服のクリーニング代や食事代・家賃・研修の費用・社員旅行の積立金など会社が独自の決まりで控除するものです。

この労使協定は36協定と同じく労働基準監督署の調査があった場合は必ず指摘されます。会社独自で控除しているものがある場合は必ず労使協定を結びましょう。

なお、この労使協定は監督所への届出は不要です。

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