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不払い残業代やサービス残業代という言葉は聞いたことがあると思います。
近年、「サービス残業」への行政の指導が強化され、未払いだった残業代金を会社が支払ったというニュースもよく聞きます。会社としてもサービス残業代への対策が必要です。
サービス残業については以前からあったと思いますが、なぜ今問題となっているのでそうか?簡単に記載します。
などがあると思います。
ちなみに平成23年度の是正勧告は
となっています。
最近では不払い残業代が払えず倒産する会社もあります。対策が必要です。
■よくあるサービス残業
1、残業上限制
例えば残業は1ヶ月20時間までと社員に指示し、それ以上の残業をする場合は一度タイムカードを打刻してから仕事をするというケース
2、擬似管理職
よく課長から管理職なので残業代も不要というような話も聞きますが、多くの場合は課長で管理職と認められることはありません。
■労働基準監督署の確認項目
最近は従業員のパソコンで労働時間を確認することが多くなっています。サーバーの残った社員のログイン・ログオフの記録やメールの送受信の時間など。パソコンの記録に限らず従業員が手帳に書いていた時間や会社近くの地下鉄の定期から退社時間を確認するということもあります。
他にも
などで労働時間の確認が行われます。
いずれにしても調べたら分かってしまうと考えて対策をする必要があります。
→労働基準監督署の調査
付加金という決まりをご存じででしょうか?
付加金とは
ときに裁判所はこれと同額の付加金を命じることができるとしています。
とくに1番上の割増賃金については企業は注意してください。
例えば毎月5万円の不払い残業代があった場合、もし社員が請求したときは
5万円×24ヶ月=120万円だけでなく
付加金として120万円×2=240万円を支払うことになります。
サービス残業はどんな会社も早めに対策をする必要があります。
サービス残業対策をすることによりもしもの時に支払い額を大幅に減らすことができます。
サービス残業対策
などがあります。
対策は会社ごとに違ってきますので、詳しい説明は名古屋社会保険労務士法人にお問い合わせください。
一番の対策は労働時間の削減
上記のように変形労働制や44時間制の導入により、不払い残業代の金額は減らすことが可能ですが、一番の不払い残業代対策は労働時間の削減です。
例えば1日に30分だけ労働時間を減らすだけでも月間10時間程度の労働時間が削減となります。
この人が25万円の給料だとすると
25万÷170時間=1407円
1407円×1,25×10時間=1万7587円分の削減となります。
いきなり不払い残業代を0にするのは難しいですが、少しずつ対策をしていくことで大きな改善となります。
ここでは残業代の計算方法について記載します。
残業代の計算は会社ごとに違うのと、変形労働制や44時間制など例外も多くあるのでここで記載するのは一般的な計算方法です。
【例】
月給25万円
1ヶ月の所定労働時間170時間←ここは会社により違います。
1ヶ月の残業時間50時間
という数字で計算します。
25万÷170時間=1470円←これが1時間当たりの単価
1470円×50時間=7万3500円
この例だと毎月7万3500円の残業代が毎月必要となります。
まったく払っていない会社だすと7万3500円×2年分が請求される可能性があります。
(2年というのは時効)
不払い残業代については、どの会社も頭を悩ませている問題だと思います。まずはどれくらいの不払い残業代を抱えているのか把握することが必要になって来ます。
上の例でいうと、もし従業員が10人いた場合は1700万円もの請求される危険があります。
正確には会社で違うので、残業代が不安な会社はご連絡ください。タイムカードと賃金台帳からどれくらいの残業代の未払いがあるのか計算することができます。
また個人の方で残業代の計算をしてほしいというかたは、別の社労士をご紹介いたしますので、そちらもお気軽にご連絡ください。(会社に残業代を請求するときは、残業代の計算が必要です)
勝手に残業した者を処分できる?
上司が命じてないのに勝手に残業する者がいます。注意しても直らない場合はなにか処分できるのでしょうか?
就業規則に「上司の許可なく時間外をしてはしてなならない」というような記載があれば懲戒処分も可能就業規則に記載があり、何度注意しても直らないときは始末書の提出などの処分も考えられます。
もちろんすべての社員に適用するのではなく一部社員に適用することも可能です。
懲戒処分についての説明について
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