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内定取り消し

内定取消する場合 

やむを得ず、内定取消をしなければならなくなった時に備えて就業規則にその旨を記載しましょう。

ポイントは本人に責任がなくても会社の経営状況などにより内定取消をする可能性があることを明確にしておくところです。

例えばこんなときに内定取消をすという例です。

  • 内定時には予想できないような会社の経営悪化や事業内容の見直しがあったと
  • 入社書類を指定した日までに提出しない
  • 履歴書や職務経歴書に虚偽があったとき
  • 採用の前提となる学校の卒業や資格が取得できなかったとき
  • 健康状況が悪化し会社の業務に耐えれなくなったとき
  • 犯罪行為やそのた社会的に不名誉な行為があったとき

などの記載が考えられます。

内定取消は一般従業員の解雇と同じになりますので注意してください。

また損害賠償の請求を求められることもありえます。

不採用の理由を求められたとき

不採用とした応募者から不採用になった理由を聞かれるということがよくあります。

結論から言えば

会社は不採用の理由を伝えなければいけないという決まりはありません。

もちろん教えても何も問題ありません。そこは会社の判断となります。

現実的には不採用者すべてに理由を開示しないことが一番であるといえます。

不採用者に履歴書を返却する義務はある?

会社として返却することは義務ではありません。

よく求人の欄に「ご応募いただいた書類や写真は当社にて責任を持って廃棄いたします」のどの記載してある会社も多くあります(ハローワークなど)。

あくまで返却するかどうかは会社の判断ということになります。

もっとも無用なトラブルを防ぐために募集の時点で返却しない旨を伝えることやどうしても返却してほしい応募者には自宅の住所を記載した封筒を持ってきてもらうことをあらかじめ記載しておくのがいいと思います。

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