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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、バイト、パート、派遣労働者など非正規労働者に対しての助成金です。非正規社員を正社員にしたとき、訓練した時、給料を上げた時などに受給できます。この助成金に活用には「キャリアアップ計画の作成・提出」が必要になります。

これまであった短時間労働者や非正規社員の助成金がキャリアアップ助成金に一本化されました。

◆非正規労働者に対する訓練を検討している会社へ◆

平成25年度の助成金はバイトや派遣など非正規労働者に対しての助成金が多くありますので、優先順位の高いものをご紹介します。

正社員にする

就業規則や労働協約に非正規社員(バイト・有期社員・派遣社員など)を正社員に転換できる制度を規定し、実際に正社員へ転換した場合に助成。

助成金の額(平成26年度)

対象者 助成金額
1,有期→正規 1人あたり57万円
2,無期→正規 1人あたり28万5000円

()は大企業の金額

対象者が母子家庭の母親、父子家庭の父親の場合は5万円か10万円を追加。平成26年3月からの改正により1と3が10万円ずつ加算されました。
 

勤務地限定正社員・職務限定正社員

こちらは27年より新しく追加された助成金です。有期労働者を勤務地限定正社員や職務限定の正社員として転換した場合が対象になります。

金額

1人目の対象者 30万円

対象となる会社・従業員

  • 非正規社員として6カ月以上勤務している人
  • 就業規則や労働協約で制度を定める

キャリアアップ助成金QA

正社員を地域限定正社員や職務限定正社員に転換することでキャリアアップ助成金の対象になりますか?

なりません。有期契約社員やパート・アルバイトを勤務地限定や職務限定正社員に転換した場合が対象です。

1人のパートを勤務地限定かつ職務限定の正社員に転換した場合は両方の制度を導入するので40万円×2で80万円になるでしょうか?

その場合でも40万円になります。

現在1カ所の事務所しかありませんが、地域限定正社員は可能でしょうか

最低2つ以上の事業所があることが地域限定正社員制度の要件になります。

現在事業所が2カ所ありますが、同じ名古屋市内で歩いて20分の距離です。地域限定正社員制度の導入は可能でしょうか?

例えば事業所Aと事業所Bがあった場合、勤務地限定正社員制度で事業所Aのみの勤務とした場合は対象になります。距離は関係ありません。

その他の注意点など

  • 対象者が35歳未満の場合は、若者チャレンジ奨励金を検討してください
  • この助成金バイトで採用したが、優秀なので正社員にしたいという会社にお勧めです
  • 2の無期雇用に転換する場合は基本給の5%アップが条件となります
  • 雇用保険や社会保険に加入していない社員も対象になるのか?」という質問をよくいただきますが、正社員前の6カ月は絶対に加入というわけではないが、正社員後の6カ月は当然に雇用保険と社会保険に加入させることが受給要件になります。正社員前の6カ月はなぜ雇用保険や社会保険に加入していないか理由があるのか(雇用契約など)が必要。

助成金の申請の流れ

キャリアアップ計画を作成

就業規則や労働協約で正社員の転換を定める

試験に合格し、正社員になる

正社員となってから6カ月経過したら助成金の支給申請

就業規則の記載例

正社員の就業規則ではなく、パート・アルバイトなどの短時間労働者の就業規則を作成する必要があります。

  • 1
    勤続1年以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換することがある
  • 2
    転換時期は毎年4月1日とする(随時する場合は随時と記載)
  • 3
    正社員に転換させる場合の要件および基準は別表で定める
(別表)正社員への転換要件・基準
  1. 正社員と同様の勤務時間・日数で勤務可能な者
  2. 筆記試験・面接試験に合格した者

こちらの記載は原則です。個別企業の相談は一度、お問い合わせください。

その他の注意点

  • 研修系の助成金はキャリアアップ助成金の他にもキャリア形成促進助成金もありますが、一番の違いはキャリア形成促進助成金は正社員、キャリアアップ助成金はバイトや有期社員なの非正規社員が対象となる点です。金額はキャリアアップ助成金の方が多くなっています
     
  • 通常、助成金は雇用保険の被保険者が対象ですが、こちらは被保険者以外も対称可能となっています
     
  • キャリアアップ助成金は、研修→正社員とすると、上の助成金と併用可能です

非正規従業員の健康診断を制度化

概要と趣旨

パートタイムやアルバイト労働者への健康診断制度を導入し、実際に4人以上に健康診断を実施した時にもらえる助成金です。

本来はアルバイトや有期社員も週に30時間以上勤務するものは、正社員と同じく健康診断は義務となります。この助成金は週に30時間未満働いている本来は健康診断をする義務のない人たちに対しておこなったことに対する助成金です。

支給額

中小企業

40万円

大企業

30万円

対象となる人

  • 1
    期間の定めのある従業員←正社員ではないこと
  • 2
    週の労働時間が30時間未満の者

認められる健康診断の種類

  • 1
    雇入れ時の健康診断
  • 2
    定期健康診断(1年に1回)
  • 3
    人間ドック
  • 4
    生活習慣病予防検診

※雇入れ時の健康診断、定期健康診断は費用の全額を会社負担とする必要があります。

その他の注意点

  • すべての非正規社員にする必要はなく就業規則に週20時間以上勤務するものなど会社が決定できます
  • 一度、導入すると今後毎年する必要があります。また助成金が支給されるのは1回限りです

短時間正社員助成金

概要

短時間正社員制度を導入し、実際に該当者が出たときに支給

1)制度を導入し実際に1人が該当

支給額

中小規模

40万円

大規模

30万円

2)2人以上が該当したとき(10人まで可能)

支給額(該当者1人につき)

中小規模

20万円

大規模

15万円

※母子家庭の母親などの場合は30万円(大規模25万円)となります。

短時間ですが、社会保険の加入は必須となります。

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