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キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、バイト、パート、派遣労働者など非正規労働者に対しての助成金です。非正規社員を正社員にしたとき、訓練した時、給料を上げた時などに受給できます。この助成金に活用には「キャリアアップ計画の作成・提出」が必要になります。
これまであった短時間労働者や非正規社員の助成金がキャリアアップ助成金に一本化されました。
◆非正規労働者に対する訓練を検討している会社へ◆
平成25年度の助成金はバイトや派遣など非正規労働者に対しての助成金が多くありますので、優先順位の高いものをご紹介します。
就業規則や労働協約に非正規社員(バイト・有期社員・派遣社員など)を正社員に転換できる制度を規定し、実際に正社員へ転換した場合に助成。
対象者 | 助成金額 |
1,有期→正規 | 1人あたり57万円 |
2,無期→正規 | 1人あたり28万5000円 |
()は大企業の金額
対象者が母子家庭の母親、父子家庭の父親の場合は5万円か10万円を追加。平成26年3月からの改正により1と3が10万円ずつ加算されました。
こちらは27年より新しく追加された助成金です。有期労働者を勤務地限定正社員や職務限定の正社員として転換した場合が対象になります。
1人目の対象者 30万円
なりません。有期契約社員やパート・アルバイトを勤務地限定や職務限定正社員に転換した場合が対象です。
その場合でも40万円になります。
最低2つ以上の事業所があることが地域限定正社員制度の要件になります。
例えば事業所Aと事業所Bがあった場合、勤務地限定正社員制度で事業所Aのみの勤務とした場合は対象になります。距離は関係ありません。
正社員の就業規則ではなく、パート・アルバイトなどの短時間労働者の就業規則を作成する必要があります。
こちらの記載は原則です。個別企業の相談は一度、お問い合わせください。
パートタイムやアルバイト労働者への健康診断制度を導入し、実際に4人以上に健康診断を実施した時にもらえる助成金です。
本来はアルバイトや有期社員も週に30時間以上勤務するものは、正社員と同じく健康診断は義務となります。この助成金は週に30時間未満働いている本来は健康診断をする義務のない人たちに対しておこなったことに対する助成金です。
中小企業 | 40万円 |
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大企業 | 30万円 |
※雇入れ時の健康診断、定期健康診断は費用の全額を会社負担とする必要があります。
短時間正社員制度を導入し、実際に該当者が出たときに支給
中小規模 | 40万円 |
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大規模 | 30万円 |
中小規模 | 20万円 |
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大規模 | 15万円 |
※母子家庭の母親などの場合は30万円(大規模25万円)となります。
短時間ですが、社会保険の加入は必須となります。
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