就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

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採用時の助成金

人を採用する時は助成金申請のチャンスです!

というのは、助成金は雇用保険を財源としており、失業者を採用してくれた企業には「ごほうび的」に助成金が支給されるためです。

注意

助成金は雇用保険を財源としているため、

  • 御社が雇用保険に加入している
  • ハローワークを経由して採用
    (民間の求人誌経由の採用では要件に該当しません)

が必要になります。

ハローワークでの求人申込は無料です。当社労士事務所でも手続きの代行をしていますので、ご相談ください。

トライアル助成金

概要

採用する時に最初の3カ月間を試用的に雇用し、労働者の仕事の適正や職場での協調性などをその間に判断し採用するかどうかを判断するための助成金です。採用をお考えの方はぜひ検討してください。

助成金額

4万円×3カ月=12万円

対象労働者

  • 1
    これまで経験のない職種や業務に就くことを希望する人
  • 2
    離転職を繰り返している人
  • 3
    直近で1年を超えて失業している人
  • 4
    母子家庭の母親など配慮を要する人

注意点

ハローワーク経由での採用が必須です。

特定求職困難者雇用開発助成金

概要

  • 高齢者(60歳以上)
  • 障害者
  • 母子家庭の母親

などをハローワークを経由して採用した場合に助成。

支給額

【短時間労働者以外】週に30時間以上の所定労働時間

対象労働者

中小企業

大企業

対象期ごとの金額

60歳以上65歳未満母子家庭の母親など

90万円

50万円

半年後25(45)万円

1年後25(45)万円

身体・知的障害者

135万円

50万円

半年後25(45)万円

1年後25(45)万円

1年6ヵ月後25(45)万円

重度障害者など

240万円

100万円

半年後33(60)万円

1年後33(60)万円

1年6ヵ月後33(60)万円

2年後33(60)万円

【短時間労働者】週に20時間~30時間の所定労働時間

対象労働者

中小企業

大企業

対象期ごとの金額

60歳以上65歳未満

母子家庭の母親など

60万円

30万円

半年後15(30)万円

1年後15(30)万円

障害者

90万円

30万円

半年後15(30)万円

1年後15(30)万円

1年6ヵ月後15(30)万円

()は中小企業の金額です。

対象労働者

  • 60歳以上の者
  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 母子家庭の母親など
  • 父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)
  • 中国残留孤児など
  • 北朝鮮帰国被害者など
  • 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
  • 沖縄失業者求職手当所持者(45歳以上)
  • 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
  • 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
  • その他就職困難者

助成金の流れ

ハローワークに求人する

対象者の採用

半年後に支給申請

行政の調査・確認

支給・不支給の決定

その他

受給例が分かりやすく申請数も多い助成金です。

65歳以上を採用した時の助成金

高齢者の中でも65歳以上を採用する時にもらえる助成金です。助成金の正式な名前は「高年齢者雇用開発特別奨励金」です。

助成金額

週の労働時間

助成金額

30時間以上

50(90)万円

20時間~30時間まで

30(60)万円

()は中小企業の金額です。

※65歳以上の採用した場合の助成金は60歳以上64歳未満を採用した場合により支給の要件が厳しくなります。助成金は雇用保険が財源ですが64歳以上の方は雇用保険の加入ができないためです。詳しい要件についてはお問い合わせください。

雇用促進税制

雇用促進税制とは、1年の事業年度中に雇用保険の被保険者を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させた企業に1人あたり40万円の税額控除が受けられる制度です。

雇用促進税制を受けるまでの流れ

雇用促進計画を作成・提出
(適用年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出

適用年度終了時に計画の達成状況を確認
(適用年度終了後2ヶ月以内に労働局に提出)

達成の場合は税務署に申告

注意点

  • 青色申告をしている事業主が要件
  • 個人事業主の場合は適用年度は1月~12月です。また所得税から控除されます
  • 雇用保険の被保険者の人数を見ます
  • 1年以内に会社都合の退職者がいないこと
  • 人数が増えることが前提なので会社全体の給与支払額が増える必要
  • 上記の雇入れの助成金とは併用可能

まずは計画が必要です!

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新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

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社会保険労務士:古川昌奏

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